1960-03-21 第34回国会 参議院 本会議 第12号
本法は、国会周辺道路という場所的限定、国会議員の登院と国会の審議権の行使という保護法益の限定、これに著しく影響を及ぼす、あるいはこれが著しく阻害されるおそれがあるという危険の明示及び両院議長の連名によるという要件の明示があるのでありまするから、この要請の合理的基準は備わっておるのでございます。
本法は、国会周辺道路という場所的限定、国会議員の登院と国会の審議権の行使という保護法益の限定、これに著しく影響を及ぼす、あるいはこれが著しく阻害されるおそれがあるという危険の明示及び両院議長の連名によるという要件の明示があるのでありまするから、この要請の合理的基準は備わっておるのでございます。
第四條は、埋葬、埋藏、火葬という行爲の場所的限定についてであります。 第五條は、埋火葬の許可証を発行するのは死亡地の市町村長であるという死亡地主義の原則を明示したものであります。省令の内容としては、普通の願出書式の外、死亡者本籍地の市町村長に死者の縁者の身許照会、改葬の旨の新聞廣告等であります。